通販サイトにありがちな表記は実は景品表示法違反!?
通販サイトでよくある二重価格の表記。通常価格に比べて著しく安くなっているので、思わずお得と思わされてしまいます。
また、ダイエット食品などで、合理的根拠の提示もなしに「痩せる」など効果効能を表記すると思わず信じてしまいますよね?
でも、これって一般消費者にとっては正常な判断を誤らせる原因になるので、とっても困ります。
消費者庁では景品表示法という法律によってきちんと規定を設けて事業者にそのルールに従うように促しています。
そこで、こうした通販トラブルに対しての理解を深めるために、景品表示法の「有利誤認表示」と「優良誤認表示」について詳しく解説します。
この記事の目次
思わせぶりな二重価格は景品表示法に基づく有利誤認表示!?
通販サイトでよく見かけるのが「通常価格は5000円 → 特別価格500円」などの二重価格。
実際に通常価格の5000円で販売している実態がないにもかかわらず、サイト上であたかも大幅に割引しているからお得であると見せかける行為です。
こうした二重価格は景品表示法に基づく「有利誤認表示」とみなされ法律違反となります。
もし二重価格を行う場合は、その比較となる通常価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるのか、その内容を正確に表示しない限り、不当表示に該当する恐れがあります。
実際、2017年の12月にあのAmazonでも3つの商品の「参考価格」が有利誤認表示にあたるとして消費者庁に摘発されました。
(注:アマゾンジャパン合同会社に対する景品表示法に基づく措置命令について)
その参考価格は商品管理上、便宜的に社内で定めた価格で、一般ユーザーに提示することを目的としていないものでした。
大手のAmazonでもそういうことがあるのですから、通販サイトの通常価格とか参考価格は安さを判断する基準としてはアテにならないと思った方がよさそうです。
「痩せる!?」効果を消費者に誤認させる「優良誤認表示」とは?
また、ダイエット食品で、あたかも食事制限することなく飲むだけで痩せられるかのように表示しているが、実際はその裏付けとなる合理的根拠を示す資料がまるでないことがよくあります。
他にもバストアップサプリなどダイエット・美容に関するものや、健康食品で合理的根拠がないのに病気が治るかのような表示があるものがあります。
こうしたケースは景品表示法に基づく優良誤認表示とされて法律違反になります。
消費者庁は商品やサービスに優良誤認表示の疑いがあるときは、その事業者に対して表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めることができます。
これは実際にあった例ですが、ダイエットプーアール茶を販売するネットで人気の通販会社に対して、優良誤認表示があったとして消費者庁長官から措置命令が出されました。
(注:ティーライフ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について)
普段のお茶をこのダイエットプーアール茶に替えるだけでダイエット成分により痩身効果が容易に得られるかのように表現していたようです。
この会社はその表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料を提出したものの、認められませんでした。
サイトには「個人の感想であり、実感には個人差がございます」と記載していたけどダメだったようです。
表示の裏付けとなる合理的な根拠とは何か?
優良誤認表示とは簡単にいうと、「これはとっても良い品質(規格、内容)だ!」と消費者に思わせておいて、実際にはそうではない表示のことです。
当然ながら合理的な根拠がない効果・性能の表示は、優良誤認表示とみなされます。では、その合理的根拠とはどういうものなのでしょうか?
これは景品表示法で具体的な規定があります。
(1)提出資料が客観的に実証された内容のものであること
客観的に実証された内容のものとは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア:試験・調査によって得られた結果
関連する学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法により実施する必要があります。
学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法が存在しない場合は、社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法で実施する必要があります。
イ:専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献
専門家等が客観的に評価した見解又は学術文献で、当該専門分野で一般的に認められているものが求められます。
(2)表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること
提出資料がそれ自体として客観的に実証された内容のものであることに加え、表示された効果、性能が提出資料によって実証された内容と適切に対応していなければなりません。
(※不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針ー不実証広告規制に関する指針(平成15年)より引用)
(1)については、何らかの実験によって得られた結果か、専門家などの見解、学術的文献によるものです。
(2)は少し分かりにくいですが、例えば、ある成分が一般的な摂取方法と適度な運動により脂肪燃焼を促進する効果が期待できることが確認できたとします。
しかしだからと言って、この成分を含む食品を食べるだけで1ヶ月に5kgも痩せられることの合理的根拠にはならないということです。
この記事は以下のURLを参照しました。
事例でわかる景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf
いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131224premiums_1.pdf